バーチャルリアリティ/ヘッドマウントディスプレイ
サービスロボットに関連する用語を規定しているサービスロボット用語において、”c)要素技術”の分類の中で、”1)ヒューマンインターフェース”に分類されている用語のうち、『バーチャルリアリティ』、『ヘッドマウントディスプレイ』のJIS規格における定義その他について。
学習用ロボット、お掃除ロボット、2足歩行ロボット、ユビキタロボットなどのサービスロボットの種類や名称、サービスロボットの形態、用途、ヒューマンインタフェース、操縦技術、知能、安全、制御などに関連する用語として、サービスロボット用語(JIS B 0187)において、”c)要素技術”の分類の中で、”1)ヒューマンインターフェース”に分類されているサービスロボット用語には、以下の、『バーチャルリアリティ』、『ヘッドマウントディスプレイ』などの用語が定義されています。
サービスロボット用語(JIS B 0187)
⇒【c)要素技術 > 1)ヒューマンインターフェース】
分類: サービスロボット用語 > c)要素技術 > 1)ヒューマンインターフェース
番号: 3280
用語: バーチャルリアリティ
定義:
現実感を伴った仮想的な世界をコンピュータで作り出す技術。仮想現実(JIS B 0185 参照)。(※1)
対応英語(参考):
virtual reality (VR)
分類: サービスロボット用語 > c)要素技術 > 1)ヒューマンインターフェース
番号: 3290
用語: ヘッドマウントディスプレイ
定義:
オペレータ(※2)の頭部に装着して立体画像を提示するとともに頭部の動きを検出することのできる装置(JIS B 0185 参照)。(※1)
対応英語(参考):
head mounted display (HMD)
(※1)
JIS B 0185(知能ロボット-用語)についてはこちらを参照ください。
知能ロボット
(※2)
オペレータとは、ロボット又はロボットシステムによって実施することが定められている動作を開始、監視及び停止できる者として認定された人のことです。